○山梨市教育委員会表彰規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、市内の教育、学術及び文化の振興発展に貢献した善行及び業績を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 市内教育機関及び団体並びに個人で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「被表彰者」という。)は、この規則の定めるところにより山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が表彰する。

(1) 教育、学術及び文化の振興、研究及び改善のためじんすいし、その功績が顕著であるもの

(2) 公務員で、品行方正で市の教育、学術及び文化に献身的な努力をもって精勤すること多年にわたり、成績特に優秀であるもの又は著しい功績があり一般の模範と認められるもの

(3) その他前2号に準ずると認められるもの又は表彰に値すると認められるもの

2 国又は県の定めるところにより表彰されたもので、前条の目的にそうと認められるものに対しては、この規則による表彰を行うことができる。

(授与)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、金品を加することができる。

(表彰の選考)

第4条 表彰の選考は、教育長が原案を作成し、教育委員会が行う。教育長は、選考に当たって諮問機関を設けて意見を徴することができる。

(死亡者の表彰)

第5条 被表彰者が死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び金品は遺族に交付する。

(表彰期日)

第6条 表彰は、毎年山梨市市制祭式典日に行う。ただし、事情により必要の都度表彰することができる。

(被表彰者の公示)

第7条 この規則による被表彰者は、公示する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市教育委員会表彰規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第7号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第7号