○山梨市教育委員会公印規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、市立小中学校、市立幼稚園、中央公民館、山梨市立図書館及び市民総合体育館等で使用する公印の取扱い、保管その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、用途等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、形式及びその用途は、別表に定めるとおりとする。
(管理)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常にその印影を鮮明にしておかなければならない。
(管理者)
第5条 公印の管理に関する事務の責任者として、各公印について別表のとおり管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(取扱者)
第6条 管理者は、それぞれの管理する公印について、当該所属職員のうちから当該公印の取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。
2 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理及び使用に関する事務を処理する。
(新調、改刻又は廃止)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調、改刻、廃止届(様式第1号)により、教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出があった場合には、教育長は、これを審査し、その必要を認めたときは、教育委員会の議決を受けて当該公印を新調し、改刻し、又は廃止するものする。
(告示)
第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要事項を告示するものとする。
(使用手続)
第9条 公印を使用する場合は、次による手続をしなければならない。
(1) 決裁済原議書及び押印を必要とする文書、原議書の提示できないものは、公印使用簿(様式第2号。公印の使用状況の知ることのできるものは、これに代えることができる。以下「決裁済文書等」という。)を取扱者に提示する。
(2) 取扱者は、提示を受けた決裁済文書等を審査照合し、公文書として適当なものであると認めたものに限り、公印の使用を承認する。
(3) 取扱者は、公印使用を承認したときは、決裁済文書等の適当な箇所に承認年月日を記載し、認印する。ただし、文書の性質上その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用印肉)
第10条 公印の印肉は、朱肉を使用するものとする。
(公印の台帳)
第11条 教育長は、公印台帳(様式第3号)を備え、これにすべての公印を登録しなければならない。
(不用公印の保存)
第12条 管理者は、公印を改刻、廃止等のため、使用しなくなったときは、教育長に引き継がなければならない。
2 教育長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を使用しなくなった日から起算して、次の区分により保存する。
(1) 別表に規定する公印 永年
(2) 前号に定める以外の公印 10年
3 教育長は、保存年限を経過した公印については、焼却、裁断等によって処分しなければならない。
(事故報告)
第13条 管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、公印事故報告書(様式第4号)により、事故の状況を速やかに教育長に報告しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第14条 公印は、特に必要があると認められるときは、公印印影印刷許可申請書(様式第5号)に当該公文書に係る決裁済文書等を添え印刷の都度教育長の承認を得て、証票等にその印影を印刷することができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日教委規則第4号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日教委規則第8号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(山梨市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第6条の規定による改正後の山梨市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の山梨市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月1日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条、第5条及び第12条関係)
名称 | 書体 | 寸法 ミリメートル | 形式 | 用途 | 管理者 |
山梨市教育委員会印 | れい書 | 方21mm | 委員会名をもって発する文書 | 学校教育課長 | |
山梨市教育委員会牧丘教育事務所印 | れい書 | 方21mm | 牧丘教育事務所をもって発する文書 | 牧丘教育事務所長 | |
山梨市教育委員会三富教育事務所印 | れい書 | 方21mm | 三富教育事務所をもって発する文書 | 三富教育事務所長 | |
山梨市教育委員会教育長印牧丘教育事務所専用 | れい書 | 方21mm | 教育長名牧丘教育事務所をもって発する文書 | 牧丘教育事務所長 | |
山梨市教育委員会教育長印三富教育事務所専用 | れい書 | 方21mm | 教育長名三富教育事務所をもって発する文書 | 三富教育事務所長 | |
山梨市教育委員会課長印 | れい書 | 方21mm | 教育委員会課長名をもって発する文書 | 学校教育課長 | |
山梨市教育委員会教育長印 | れい書 | 方21mm | 教育長名をもって発する文書 | 学校教育課長 | |
山梨市教育委員会教育長職務代理者印 | れい書 | 方21mm | 教育長職務代理者名をもって発する文書 | 学校教育課長 | |
学校印 | れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | |
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方45mm | 学校名をもって発する文書 | 校長 | ||
校長印 | れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | |
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
れい書 | 方21mm | 校長名をもって発する文書 | 校長 | ||
園印 | れい書 | 方30mm | 園名をもって発する文書 | 園長 | |
園長印 | れい書 | 方21mm | 園長名をもって発する文書 | 園長 | |
館印 | れい書 | 方21mm | 館名をもって発する文書 | 館長 | |
館長印 | れい書 | 方21mm | 館長名をもって発する文書 | 館長 | |
館長印 | れい書 | 方21mm | 館長名をもって発する文書 | 館長 | |
館長印 | れい書 | 方21mm | 館長名をもって発する文書 | 館長 | |
館長印 | れい書 | 方21mm | 館長名をもって発する文書 | 館長 | |
館長印 | れい書 | 方21mm | 館長名をもって発する文書 | 館長 | |
山梨市牧丘B&G海洋センター所長印 | れい書 | 方21mm | 海洋センター所長名をもって発する文書 | 所長 | |
山梨市牧丘B&G海洋センター印 | れい書 | 方21mm | 海洋センター名をもって発する文書 | 所長 |