○山梨市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第4号
(事務の委任)
第1条 山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会の権限に属する教育事務の原案の作成に関すること。
(2) 校長、教頭及び学校以外の教育機関の長を除く教職員の人事に関すること。
(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る扶養親族の認定及び決定、住居手当の確認及び決定、通勤手当の確認及び決定に関すること。
(4) 学齢児童、生徒の就学事務に関すること。
(5) 学級編制に関すること。
(6) 学校の臨時休業の承認に関すること。
(7) 一般方針に基づく教科内容及びその取扱に関すること。
(8) 教育財産の維持管理に関すること。
(9) 教具その他の設備の整備に関すること。
(10) 指導主事及び社会教育主事の活動に関すること。
(11) 教育調査、統計に関すること。
(12) 学校給食に関すること。
(13) 学校保健、衛生及び安全に関すること。
(14) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第5号から第15号までの事務に関すること。
(15) 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条の事務に関すること。
(16) 公簿の保管及び編成並びに閲覧に関すること。
(17) 告示、公告等の取扱いに関すること。
(18) 公文書その他一般的な報告事務の取扱いに関すること。
(19) その他簡易な事項
(教育委員会の指示)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じるおそれがある場合は、事前に教育委員会の指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。