○山梨市教育委員会傍聴規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って、傍聴席に入らなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) めいてい・・・・していると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の禁止事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁止したとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(傍聴人の従順)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(山梨市教育委員会傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の山梨市教育委員会傍聴規則第3条第4号、第6条及び第7条の規定は適用せず、改正前の山梨市教育委員会傍聴規則第3条第4号、第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年6月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

山梨市教育委員会傍聴規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和5年6月9日施行)