○山梨市教育委員会会議規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 教育長の選任方法(第1条・第2条)

第2章 会議(第3条~第17条)

第3章 会議録(第18条~第21条)

第4章 補則(第22条)

附則

第1章 教育長の選任方法

(教育長の選任)

第1条 教育長は、市長が山梨市議会の同意を得て任命することとし、教育長は、教育委員会の会務を総理し教育委員会を代表するものとする。

2 教育長は職務に専念することとし、勤務時間その他の勤務条件については他の一般職の職員の例による。

(教育長の職務代理)

第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が教育長の職務を代理する。

第2章 会議

(会議)

第3条 山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定例会及び臨時会)

第4条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第3火曜日に開会し、その日が休日のときは、翌日とする。ただし、特別の理由があるときは、教育長は期日を変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員定数の3分の1以上の委員から付議すべき事件を示して会議の招集を請求されたときには、遅滞なくこれを招集しなければならない。

(会議の招集)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(指定場所への参集)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(オンライン会議システム等による会議の出席)

第6条の2 委員は、他の業務等により遠隔地に所在する場合又は教育長が必要と認める場合にあっては、教育長の許可を得て、映像及び音声を共有して相手の状態を相互に認識しながら適切に意思表示を行うことができるオンライン会議システム又はテレビ会議システム(以下「オンライン会議システム等」という。)によって、会議に出席することができるものとする。

2 前項のオンライン会議システム等を活用した会議に委員が出席した場合において、会議の途中で通信が途絶え、復旧できないときは、その間の議事(第8条第4号に規定する議事及び所管行政に関する協議をいう。以下同じ。)について、当該委員は欠席したものとみなす。

3 委員は、第16条第1項の規定により会議が秘密会となったときは、オンライン会議システム等による出席をすることができない。ただし、通信内容の秘匿措置等が講じられていると教育長が認めたオンライン会議システム等を使用するときに限り、出席することができるものとする。

(会議の開会及び閉会)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。

(審議の秩序)

第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。ただし、オンライン会議システム等を利用して会議に出席する委員は、記名又は無記名の投票による採決に加わることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(会議の傍聴)

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議の運営)

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 会議録

(会議録の作成及び公表)

第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、遅滞なく公表することとする。ただし、個人情報については、公表しないこととする。

(書記の指名)

第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名して、これを作成させる。

2 会議録には、教育長が指名した委員1名及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(会議録記載事項)

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 教育長及び委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論したものの氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長が会議において必要と認めた事項

(会議録の異議)

第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第4章 補則

(その他)

第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(山梨市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の山梨市教育委員会会議規則目次、第1章の章名、第1条、第2条、第4条第2項及び第3項、第6条第2項、第7条、第9条第2項、第10条、第12条から第14条まで、第16条第1項、第17条、第19条第1項、第20条第2号、第3号及び第9号、第21条並びに第22条の規定は適用せず、改正前の山梨市教育委員会会議規則目次、第1章の章名、第1条、第2条、第4条第2項及び第3項、第6条第2項、第7条、第9条第2項、第10条、第12条から第14条まで、第16条第1項、第17条、第19条第1項、第20条第2号、第3号及び第9号、第21条並びに第22条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年11月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

山梨市教育委員会会議規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和5年11月20日施行)