○山梨市教育委員会公告式規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。

(公布事項)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、市役所前の掲示場並びに山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)第2条第2項第2号及び第3号に規定する掲示場に掲示してこれを行う。

(施行期日)

第3条 規則等は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(公表に関する準用)

第4条 前2条の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(山梨市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の山梨市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、改正前の山梨市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

山梨市教育委員会公告式規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号