○山梨市北財産区特別会計設置条例
平成17年3月22日
条例第72号
山梨市北財産区の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第3項の規定により、特別会計を設置する。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第72号
(平成17年3月22日施行)