○山梨市岩手財産区管理会条例

平成17年3月22日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、山梨市岩手財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 岩手財産区に山梨市岩手財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、岩手財産区の区域内に3月以上住所を有する者で、市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が市の議会の同意を得て選任する。

2 委員に欠員を生じた場合は、補欠委員を選任することができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会は、委員のうちから会長及び副会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員3人以上から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める

(管理会の同意を要する事項)

第9条 岩手財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 財産又は公の施設全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採等の重要な管理行為

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 予定価格5万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(準用)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市の議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山梨市岩手財産区管理会条例(平成12年山梨市条例第5号。以下「旧条例」という。)第3条の規定により旧条例第2条第3項の管理会の委員に選任されている者は、この条例第3条の規定により選任された同条例第2条第2項の管理会の委員とみなす。この場合において、委員の任期は、その者が旧条例第3条の規定により選任された日から起算する。

山梨市岩手財産区管理会条例

平成17年3月22日 条例第71号

(平成17年3月22日施行)