○山梨市八幡山恩賜林保護財産区管理会条例

平成17年3月22日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、八幡山施業区恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)の保護に係る財産区の財産区管理会(以下「管理会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置、名称及び組織)

第2条 八幡山恩賜林の財産区に管理会を置く。

2 前項の管理会の名称は、八幡山恩賜林保護財産区管理会とする。

3 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)4人をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に住所を有し、山梨市議会の議員の被選挙権を有する者(以下「議員の被選挙権を有する者」という。)の中から、市長が議会の同意を得て選任する。

(委員の失職)

第4条 委員が議員の被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

2 委員が議員の被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、管理会の委員が互選する。

3 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 管理会の会議は、会長が招集する。ただし、委員2人から管理会の招集の請求があるときは、会長は10日以内にこれを招集しなければならない。

2 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(所掌事項)

第7条 管理会は、法第296条の3第2項の規定による市長の委任により恩賜林の保護に係る財産区の財産の管理に関し、次に掲げる事項を処理する。

(1) 防火線の設置その他火災予防、病虫害の防除並びに道路及び橋梁その他地盤の保護工事に関する事項

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防に関する事項

(3) 土地の借入れ又は買受けに関する事項

(4) 造林に関する事項

(5) 産物の買受けに関する事項

(6) 境界標その他標識の保護に関する事項

(7) 看守人の設置に関する事項

(8) 経費の支弁及びその賦課徴収に関する事項

(9) 法令の規定による財産区の事務に関する事項

(10) その他恩賜林の保護に関する事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、管理会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八幡山恩賜林保護財産区管理会条例(昭和30年山梨市条例第12号。以下「旧条例」という。)第3条の規定により旧条例第2条第3項の管理会の委員に選任されている者は、この条例第3条の規定により選任された同条例第2条第3項の管理会の委員とみなす。この場合において、委員の任期は、その者が旧条例第3条の規定により選任された日から起算する。

山梨市八幡山恩賜林保護財産区管理会条例

平成17年3月22日 条例第70号

(平成17年3月22日施行)