○山梨市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年3月22日

条例第69号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 財政状況は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを6月1日に公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故の処理が完了したときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条の規定により公表する財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)第2条第2項の定める場所に掲示して行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年3月22日 条例第69号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第69号