○山梨市補助金等審査会規程
平成17年3月22日
訓令第11号
(設置)
第1条 山梨市が交付する各種団体に対する補助金等(以下「補助金等」という。)について適正かつ効率を期するため、山梨市補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において「補助金等」とは、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号)に定めるものをいう。
(審議事項)
第3条 審査会において審議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金等の制定及び廃止に関する事項
(2) 既存補助金の定期的な見直しに関する事項
(3) その他補助金等の適正交付のために必要な事項
(組織)
第4条 審査会の委員は、職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事案等の説明)
第8条 会長は、必要があると認められたときは、委員以外の者を会議に出席させ、事案等について説明又は意見を述べさせることができる。
(答申)
第9条 審査を終了したときは、会長はその結果を市長に答申する。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令第9号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。