○山梨市居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成17年3月22日
訓令第22号
山梨市居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領を次のとおり定める。
附則
この要領は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
○山梨市居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成17年3月22日
訓令第22号
山梨市居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領を次のとおり定める。
附則
この要領は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
平成17年3月22日 訓令第22号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 訓令第22号 |
◇ | 平成22年3月24日 | 訓令第2号 |
◇ | 平成27年3月31日 | 訓令第3号 |