○山梨市国民健康保険税滞納者対策実施要領

平成17年5月2日

告示第73号

(目的及び趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図る観点から保険税の滞納者に対する対策を実施し、保険税の収納の確保と健全な国民健康保険事業の運営を図ることを目的とする。

2 前項の滞納者に対する対策に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対する施行規則第7条の2第1項の規定に基づく有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還及び国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付、保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)及び当該一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は次の各号に該当する世帯主のうち、収入状況等を勘案して市長が決定するものとする。

(1) 2期分以上の滞納があり、納付意欲の認められない者

(2) 納付相談・納付指導に応じようとしない者で、滞納額が増加している者

(3) 納付計画、分割納付等の約束を、何の理由もなく履行しない者

(4) 被保険者資格証明書の交付措置を解除した者のうち、特に必要と認める者

(5) その他特に必要と認める者

(短期被保険者証の交付)

第3条 短期被保険者証を交付するときは、「国民健康保険短期被保険者証切替通知書」(様式第1号)により世帯主に予め通知するものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は、最長6ヶ月とし、更新を妨げない。ただし、滞納が発生した納期に係る納期限の翌日から起算して1年を越えて更新することはできない。

(短期被保険者証の交付措置の解除)

第4条 短期被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号に該当したときは、短期被保険者証の措置を解除し、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 納付計画、分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるとき。

(2) その他市長が特に認めるとき。

(被保険者証の返還対象者)

第5条 保険税を滞納している世帯主が、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、法第9条第3項の規定により、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項に規定する期間が経過しない場合において、次の各号に該当するときは、法第9条第4項の規定により、保険税を滞納している世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。

(1) 4期分以上の滞納があり、納付意欲の認められない者

(2) 納付相談・納付指導に応じようとしない者で、滞納額が増加している者

(3) 納付計画、分割納付等の約束を、何の理由もなく履行しない者

(4) その他特に必要と認める者

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) 施行令第1条で定める特別の事情により、保険税を納付することができないと認めるとき。

(2) その世帯に属する全ての被保険者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療(以下「老人保健法の規定による医療費」という。)に関する給付を受けることができるとき。

4 前項第1号又は第2号の規定に該当し、被保険者証の返還の免除を受けようとする世帯主は、第14条第1項又は第2項の規定による届出を行わなければならない。

(弁明の機会付与)

第6条 前条第1項に該当する世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により、弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明の機会付与は、「弁明の機会付与通知書」(様式第2号)により「弁明書」(様式第3号)の提出を求めることにより行うものとする。

(被保険者証の返還)

第7条 弁明書が提出期限までに提出されない場合、及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合、市長は被保険者証の返還を求めるものとする。

2 第5条第1項及び第2項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、「国民健康保険被保険者証返還命令通知書」(様式第4号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた世帯主は、被保険者証を返還しなければならない。ただし、当該被保険者証の有効期限が切れた場合には、当該被保険者証の返還があったものとみなすものとする。

(資格証明書の交付)

第8条 第5条第1項及び第2項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して資格証明書を交付する。

2 前項の規定により資格証明書を交付するとき、当該世帯に老人保健法の規定による医療等を受けることができる者がいるときは、その者に係る被保険者証及びそれ以外の被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。

3 前項の規定に該当し、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者に係る被保険者証の交付を受けようとする世帯主は、第14条第2項の規定による届出を行わなければならない。

4 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、資格証明書を交付する世帯に属する全ての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることが予め見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の末日を有効期限とする。

(資格証明書交付措置の解除)

第9条 資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号に該当したときは、法第9条第7項及び第8項の規定により資格証明書の交付措置を解除するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき又は滞納の納期が減少したとき。

(2) 第5条第3項に該当するとみとめられるとき。この場合、当該世帯主は、第14条の規定による届出を行わなければならない。

2 前項の規定により資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、「国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除決定通知書」(様式第5号の1)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付するものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯のうち一部の被保険者について、老人保健法の規定による医療費等を受けることができるものとなったときに準用する。

4 前項の規定により、一部の被保険者について被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、「国民健康保険被保険者資格証明者交付措置解除通知書」(様式第5号の2)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止)

第10条 保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から1年6ヶ月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により当該保険給付の一時差止を行うものとする。

2 前項に規定する期間が経過しない場合において、法第63条の2第2項の規定により当該保険給付の一時差止を行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第5条第3項第1号の規定に該当する場合は、保険給付の一時差止を行わないものとする。この場合、当該世帯主は、第14条第1項の規定による届出を行わなければならない。

4 第1項及び第2項に規定により一時差止を行う保険給付額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

5 第1項及び第2項の規定により保険給付の一時差止を決定したときは、「国民健康保険の保険給付一時差止通知書」(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 前条の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が第5条第3項第1号の規定に該当したときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 第5条第3項第1号の規定に該当し、保険給付の一時差止の解除を求める世帯主は、第14条第1項に規定する届出を行わなければならない。

3 前項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、「国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書」(様式第7号)により当該世帯主に通知するとともに、解除した額の保険給付を行うものとする。

(滞納保険税額の控除)

第12条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、保険給付一時差止がなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合において、市長は法第63条の2第3項の規定により、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。ただし、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の一時差止がなされている場合は、控除することができないものとする。

2 前項の控除を行おうとするときは、「滞納保険税額控除通知書」(様式第8号)を該当世帯主に予め通知するものとする。

(施行令で定める特別な事情)

第13条 第5条第3項第1号に規定する施行令第1条で定める特別な事情は、次の各号に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる事情とする。

(1) 世帯主がその財産つき災害を受け、又は盗難にかかったとき。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

(特別の事情等に関する届出)

第14条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、「特別の事情に関する届」(様式第9号)による。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、「老人保健医療・公費負担医療等受診に係る届」(様式第10号)による。

(滞納者に対する指導及び処分の執行)

第15条 滞納者に対する指導及び処分の執行に関して、次の措置を実施するものとする。

2 短期保険者証の交付を行う際は、必要に応じて納税相談等の機会を設けることとする。

3 資格証明書については、保険税を納付できない特別な事情の有無を十分確認し、これを交付することができる。

4 第2条、及び第8条に該当する者は、国税徴収法及び地方税法の定めるところにより、調査及び滞納処分を執行することとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

(平成31年4月1日告示第60号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日告示第133号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市国民健康保険税滞納者対策実施要領

平成17年5月2日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年5月2日 告示第73号
平成31年4月1日 告示第60号
令和2年12月25日 告示第133号
令和4年3月24日 告示第48号