○山梨市税等に関する文書の様式を定める規則

平成17年3月22日

規則第39号

(様式の準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第3条 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する合併前の市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年山梨市規則第2号)、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年牧丘町規則第11号)又は村税に関する文書の様式を定める規則(昭和46年三富村規則第3号)に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成18年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第13条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成18年12月25日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定並びに様式第4号中「山梨市助役」を「山梨市会計管理者」に改める規定並びに様式第30号その3及びその5からその8までの規定の改正規定並びに様式第36号その3及びその5からその8までの規定の改正規定並びに様式第40号その1及びその2の改正規定並びに様式第60号その3からその11までの規定中「山梨市助役」を「山梨市会計管理者」に改める規定は、平成19年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成19年10月1日規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月4日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第9条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成19年度分以前の課税にかかる様式の特例)

4 平成19年度分以前の課税にかかる第3条の規定の適用については、改正後の同条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成21年9月1日規則第8号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第19号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年4月25日規則第25号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

3 この規則による改正前の第1条、第2条及び第4条に規定する規則に規定する様式(以下この項及び次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成27年12月22日規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第26号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第30号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第17号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第26号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成30年度以後の年度分の様式について適用し、平成29年度分までの様式については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日規則第17号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第29号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の税に関する文書の様式を定める規則第3号及び第4号、第7号から第9号まで、第21号その1及びその2、第24号その1及びその4、第25号その1から第25号その3まで、第30号その1、第36号その2及び第36号その9並びに第40号その1に規定する様式により作成した用紙は、この規則による改正後の税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式によるものとみなす。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年6月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第43―1号及び様式第43―2号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第674条第701条の5第733条の4及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/市税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

削除

削除

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

削除

削除

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

令第6条の13第2項

23

削除

削除

24

納税証明請求書

法第20条の10、令第6条の21、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16、第726条及び第733条の22

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5、第709条及び第733条の6

27

市民税・県民税申告書

条例第36条の2第1項及び第2項保険税条例第24条

28及び29

削除

削除

30

/市民税/県民税/納税通知書兼領収証書

法第43条及び第319条の2

31

/市民税/県民税/特別徴収税額の決定・変更通知書

法第43条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項

32

削除

削除

33

削除

削除

34

削除

削除

35その1

法人市民税更正・決定通知書

法第321条の11第4項

35その2

削除

削除

35その3

家屋の新築、増築、移築、改築、滅失届

条例第59条の2

36

/固定資産税/都市計画税/納税通知書兼領収証書

条例第68条第1項及び都市計画税条例第6条

37

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第3項

39

固定資産評価補助員証

法第353条第2項

40

軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書

条例第85条

41及び42

削除

削除

43―1及び43―2

軽自動車税(種別割)(取得・変更・廃車)申告書及び標識交付申請書

条例第87条第1項から第3項まで及び第91条第1項、第2項

44から46

削除

削除

47

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

48

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

49から51

削除

削除

52

鉱産税納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項

54から56

削除

削除

57

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

58

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

58の2

特別土地保有税申告書及び修正申告書

法第599条第1項及び第600条第2項

59

削除

削除

60

国民健康保険税納税通知書兼領収証書

保険税条例第25条

61

固定資産税現所有者の申告書

条例第74条の3

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様式第10号 その1、その2 削除

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様式第13号 削除

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様式第23号 削除

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様式第28号及び様式29号 削除

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様式第30号その2及び様式第30号その3 削除

様式第30号 その4 削除

様式第30号その5から様式第30号その8まで 削除

様式第30号 その9 削除

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様式第32号 削除

様式第33号及び様式第34号 削除

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様式第35号 その2 削除

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様式第36号 その1 削除

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様式第36号 その3 削除

様式第36号 その4 削除

様式第36号その5から様式第36号その8まで 削除

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様式第40号 その2 削除

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様式第41号及び様式第42号 削除

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様式第44号から様式第46号まで 削除

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様式第49号から様式第51号まで 削除

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様式第54号から様式第56号まで 削除

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様式第59号 削除

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様式第60号その2から様式第60号その11まで 削除

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様式第60号 その13 削除

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山梨市税等に関する文書の様式を定める規則

平成17年3月22日 規則第39号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第39号
平成18年3月28日 規則第19号
平成18年12月25日 規則第53号
平成18年12月25日 規則第54号
平成19年10月1日 規則第29号
平成20年10月1日 規則第33号
平成21年9月1日 規則第8号
平成22年10月1日 規則第19号
平成24年4月25日 規則第25号
平成25年12月20日 規則第12号
平成27年12月22日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第4号
平成28年12月26日 規則第26号
平成28年12月28日 規則第30号
平成29年4月28日 規則第17号
平成29年12月28日 規則第26号
平成30年3月23日 規則第6号
平成30年12月28日 規則第17号
令和2年3月24日 規則第5号
令和2年12月21日 規則第29号
令和3年3月1日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第5号
令和5年3月24日 規則第15号
令和5年6月29日 規則第19号
令和5年9月1日 規則第25号