○山梨市税等に関する文書の様式を定める規則
平成17年3月22日
規則第39号
(趣旨)
第1条 山梨市税条例(平成17年山梨市条例第61号。以下「条例」という。)、山梨市都市計画税条例(平成17年山梨市条例第62号。以下「都市計画税条例」という。)及び山梨市国民健康保険税条例(平成17年山梨市条例第64号。以下「保険税条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(繰上徴収の告知)
第3条 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する合併前の市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年山梨市規則第2号)、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年牧丘町規則第11号)又は村税に関する文書の様式を定める規則(昭和46年三富村規則第3号)に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成18年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第13条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成18年12月25日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定並びに様式第4号中「山梨市助役」を「山梨市会計管理者」に改める規定並びに様式第30号その3及びその5からその8までの規定の改正規定並びに様式第36号その3及びその5からその8までの規定の改正規定並びに様式第40号その1及びその2の改正規定並びに様式第60号その3からその11までの規定中「山梨市助役」を「山梨市会計管理者」に改める規定は、平成19年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成19年10月1日規則第29号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月4日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第9条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
(平成19年度分以前の課税にかかる様式の特例)
4 平成19年度分以前の課税にかかる第3条の規定の適用については、改正後の同条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成21年9月1日規則第8号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第19号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月25日規則第25号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
3 この規則による改正前の第1条、第2条及び第4条に規定する規則に規定する様式(以下この項及び次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成27年12月22日規則第15号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第26号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第30号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日規則第17号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第26号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成30年度以後の年度分の様式について適用し、平成29年度分までの様式については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日規則第17号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第29号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の税に関する文書の様式を定める規則第3号及び第4号、第7号から第9号まで、第21号その1及びその2、第24号その1及びその4、第25号その1から第25号その3まで、第30号その1、第36号その2及び第36号その9並びに第40号その1に規定する様式により作成した用紙は、この規則による改正後の税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年6月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第43―1号及び様式第43―2号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5、第733条の4及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | /市税/犯則事件/調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 | 削除 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 削除 | 削除 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 令第6条の13第2項 |
23 | 削除 | 削除 |
24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10、令第6条の21、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16、第726条及び第733条の22 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5、第709条及び第733条の6 |
27 | 市民税・県民税申告書 | |
28及び29 | 削除 | 削除 |
30 | /市民税/県民税/納税通知書兼領収証書 | 法第43条及び第319条の2 |
31 | /市民税/県民税/特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第43条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
32 | 削除 | 削除 |
33 | 削除 | 削除 |
34 | 削除 | 削除 |
35その1 | 法人市民税更正・決定通知書 | 法第321条の11第4項 |
35その2 | 削除 | 削除 |
35その3 | 家屋の新築、増築、移築、改築、滅失届 | |
36 | /固定資産税/都市計画税/納税通知書兼領収証書 | |
37 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
38 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
39 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項 |
40 | 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書 | |
41及び42 | 削除 | 削除 |
43―1及び43―2 | 軽自動車税(種別割)(取得・変更・廃車)申告書及び標識交付申請書 | |
44から46 | 削除 | 削除 |
47 | 原動機付自転車標識 | |
48 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
49から51 | 削除 | 削除 |
52 | 鉱産税納付申告書 | |
53 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 |
54から56 | 削除 | 削除 |
57 | 入湯税納入申告書 | |
58 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9 |
58の2 | 特別土地保有税申告書及び修正申告書 | 法第599条第1項及び第600条第2項 |
59 | 削除 | 削除 |
60 | 国民健康保険税納税通知書兼領収証書 | |
61 | 固定資産税現所有者の申告書 |
様式第10号 その1、その2 削除
様式第13号 削除
様式第23号 削除
様式第28号及び様式29号 削除
様式第30号その2及び様式第30号その3 削除
様式第30号 その4 削除
様式第30号その5から様式第30号その8まで 削除
様式第30号 その9 削除
様式第32号 削除
様式第33号及び様式第34号 削除
様式第35号 その2 削除
様式第36号 その1 削除
様式第36号 その3 削除
様式第36号 その4 削除
様式第36号その5から様式第36号その8まで 削除
様式第40号 その2 削除
様式第41号及び様式第42号 削除
様式第44号から様式第46号まで 削除
様式第49号から様式第51号まで 削除
様式第54号から様式第56号まで 削除
様式第59号 削除
様式第60号その2から様式第60号その11まで 削除
様式第60号 その13 削除