○山梨市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例

平成17年3月22日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって山梨市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に基づき、人口の過度の減少を防止するとともに、住民福祉の向上と地域格差の是正に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属施設にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、過疎法第2条第2項の規定による公示の日以後に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設し、これを事業の用に供した者について、当該特別償却設備及び当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以降3箇年度分に限り免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては、1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、初年度分にあっては特別償却設備の取得後最初に到来する個人又は法人の市町村民税の確定申告書の提出期限と地方税法第383条に規定する期限とのいずれか後の期限までに、第2年度分及び第3年度分にあっては同条に規定する期限までに、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除を受けようとする者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 特別償却設備の取得時期及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供した日

(3) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価額の明細

(4) その他市長が必要と認める事項

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りの申請その他不正行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例(平成12年牧丘町条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月22日条例第31号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行し、この条例による改正後の山梨市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例(以下「新条例」という。)第1条の規定は同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第1条の規定は、平成29年4月1日以後に新設し、又は増設して事業の用に供する設備について適用し、同日前に新設し、又は増設して事業の用に供した設備については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の山梨市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設し、これを事業の用に供した者に係る固定資産税の課税免除ついては、なお従前の例による。

(令和4年6月28日条例第13号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

山梨市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例

平成17年3月22日 条例第63号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第63号
平成27年12月22日 条例第31号
平成29年9月25日 条例第19号
令和3年12月21日 条例第23号
令和4年6月28日 条例第13号