○山梨市土地開発基金条例

平成17年3月22日

条例第60号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、山梨市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、14億5千万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 第1条に定める目的のために基金の一部を運用する必要がなくなったときは、当該基金の一部をその範囲内において処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山梨市土地開発基金条例(昭和45年山梨市条例第30号)、牧丘町土地開発基金条例(昭和48年牧丘町条例第3号)又は三富村土地開発基金条例(昭和49年三富村条例第19号)に基づく基金に属していた現金、有価証券、土地その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成18年3月28日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨市土地開発基金条例

平成17年3月22日 条例第60号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産管理/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第60号
平成18年3月28日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第10号