○山梨市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月22日

条例第58号

(設置)

第1条 国民健康保険の医療費の支払及び保健事業費に対する財源調整を図るため、山梨市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、整理する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 医療費の支払及び保健事業費の財源が不足する場合においては、当該不足額に充当するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山梨市国民健康保険財政調整基金条例(昭和51年山梨市条例第5号)、牧丘町国民健康保険財政調整基金条例(昭和46年牧丘町条例第5号)又は三富村国民健康保険財政調整基金条例(昭和53年三富村条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

山梨市国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月22日 条例第58号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産管理/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第58号