○山梨市若者定住促進支援基金条例

平成17年3月22日

条例第55号

(設置)

第1条 山梨市営若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第212号。以下「住宅条例」という。)第35条に規定する山梨市定住祝い金の交付事業の資金に充てるため、山梨市若者定住促進支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理する。

(処分)

第5条 基金は、住宅条例第35条に規定する山梨市定住祝い金の交付事業の資金に充てる場合又は同条の条件を満たさず住宅条例第3条に規定する山梨市若者定住促進住宅の明け渡しをした者の基金積立て金額を合併前の三富村の区域の振興に係る事業に充てる資金とする場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三富村若者定住促進支援基金条例(平成15年三富村条例第3号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成30年12月25日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市若者定住促進支援基金条例

平成17年3月22日 条例第55号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産管理/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第55号
平成30年12月25日 条例第39号