○山梨市地域福祉基金条例

平成17年3月22日

条例第54号

(設置)

第1条 地域福祉事業を推進するため、山梨市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会福祉活動促進のための経費に使用する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山梨市地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年山梨市条例第1号)、牧丘町地域福祉基金条例(平成3年牧丘町条例第11号)又は三富村地域福祉基金条例(平成3年三富村条例第21号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

山梨市地域福祉基金条例

平成17年3月22日 条例第54号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産管理/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第54号