○山梨市公共施設整備基金条例

平成17年3月22日

条例第52号

(設置)

第1条 公共施設の整備事業の資金に充てるため、山梨市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山梨市公共施設整備基金条例(昭和62年山梨市条例第3号)、牧丘町公共施設建設基金条例(平成元年牧丘町条例台5号)又は三富村公共施設建設等基金条例(平成元年三富村条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

山梨市公共施設整備基金条例

平成17年3月22日 条例第52号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産管理/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第52号