○山梨市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 公募の方法は、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。

(2) 市の広報への掲載

(3) 市の機関の担当窓口、出先機関及び市の施設での閲覧又は配布

(4) 市のホームページへの掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、山梨市公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)のとおりとする。

(委員会の設置)

第4条 市長は、条例第4条の規定による指定管理者の候補者を公正に選定し、適正な事務の運営を図るため、原則として指定管理者を指定する公の施設ごとに山梨市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。ただし、2以上の公の施設を指定する場合において、当該施設が同一の種類であるとき、または相互に密接な関係があるときは、この限りでない。

(委員会の審議事項)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項

(2) その他指定管理者に関し市長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員の数及び任期は、指定管理者の指定に係る公の施設の規模及び機能を考慮し、市長がその都度定める。

2 委員長及び委員は、市職員の中から市長が任命する。

3 前項に掲げる者のほか、市長は、必要に応じ知識経験を有する者を委員として委嘱することができる。

(委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。

5 会議は、公開しない。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

(指定又は不指定の通知)

第9条 市長は、条例第5条第1項の規定による指定をしたときは、指定をした団体に対し、山梨市公の施設に係る指定管理者指定書(様式第2号)により、指定をしなかったときは、指定をしなかった団体に対し、山梨市公の施設に係る指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第10条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条第4条から第6条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは「市長又は教育委員会」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「山梨市長」とあるのは「山梨市長」又は「山梨市教育委員会」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(令和2年7月20日規則第25号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第25号)

この規則は、山梨市牧丘病院設置及び管理条例等の一部を改正する条例(令和4年山梨市条例第28号)第2条の規定による改正後の山梨市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の施行の日から施行する。

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山梨市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第138号

(令和5年4月1日施行)