○山梨市住居手当に関する規則

平成17年3月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号。以下「条例」という。)第9条の4第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で同条第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この項において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第9条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第9条の4第1項第2号の規則で定める職員は、山梨市単身赴任手当に関する規則(平成17年山梨市規則第32号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第5条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の山梨市、牧丘町若しくは三富村又は解散前の牧丘町三富村中学校組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市住居手当に関する規則

平成17年3月22日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)