○山梨市給料の半減に関する規則

平成17年3月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号。以下「職員給与条例」という。)附則第12項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務しない期間の範囲)

第2条 職員給与条例附則第12項の勤務しない期間には、次に掲げる場合における特別休暇及び傷病休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の場合における傷病休暇(以下「特定傷病休暇」という。)の日(1日の勤務時間の一部を特定傷病休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(職員給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾患にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(給料の半額を減ずる日)

第3条 一の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当該特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定傷病休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当初の特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第4条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市給料の半減に関する規則(昭和61年規則第12号)又は給料の半減に関する規則(昭和61年規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による傷病休暇により勤務しない職員に対する改正後の山梨市給料の半減に関する規則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成28年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成28年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

山梨市給料の半減に関する規則

平成17年3月22日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)