○山梨市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日

条例第38号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、山梨市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、山梨市の区域内の住民のうちから、必要の都度市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日 条例第38号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第38号
平成18年3月28日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第62号
平成20年10月1日 条例第36号
平成22年3月24日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第7号
平成30年3月23日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第4号