○証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月22日

条例第37号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表に定めるところにより実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段(第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、委員会の要求に応じ参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(実施規定)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の山梨市長等の給与及び旅費条例、第4条の規定による改正後の山梨市教育委員会教育長の給与及び旅費条例及び第5条の規定による改正後の山梨市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

別表(第1条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県内

県外

普通旅客運賃

普通旅客運賃

急行料金

特別車両料金

1等

37円

1,500円

7,800円

証人等の実費弁償に関する条例

平成17年3月22日 条例第37号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第37号
平成24年3月26日 条例第5号
平成24年12月25日 条例第44号