○山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について、必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 370,000円

副議長 月額 345,000円

議員 月額 335,000円

(議員報酬の支給の始期)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ日割りにより議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を日割りにより支給する。

2 前条及び前項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、市内を旅行した場合の額は、山梨市一般職の職員の例による。県外を旅行したときの鉄道賃は、運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行は1等、その他の鉄道賃は、山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)別表第1備考の第2項を適用する。

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらを「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議長、副議長及び議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の120を乗じて得た額に100分の160.0を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第7条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、山梨市一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 平成21年6月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

3 令和2年5月から同年10月までに支給する議会の議長、副議長及び議員の議員報酬に関する第2条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。ただし、条例第6条第2項に規定する報酬月額については、この限りでない。

職名

議員報酬の額

議長

351,500円

副議長

327,750円

議員

318,250円

(平成17年12月1日条例第264号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月25日条例第24号)

1 この条例は、平成29年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月20日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年4月24日条例第25号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月25日条例第34号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日条例第21号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第36号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県内

県外

議長

普通旅客運賃

普通旅客運賃

急行料金

特別車両料金

特別座席料金

1等

実費

37円

2,300円

13,300円

議員

普通旅客運賃

普通旅客運賃

急行料金

特別車両料金

1等

実費

37円

2,000円

11,800円

山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年3月22日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第35号
平成17年12月1日 条例第264号
平成20年10月1日 条例第36号
平成21年5月28日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第20号
平成24年3月26日 条例第16号
平成26年11月28日 条例第22号
平成28年12月26日 条例第35号
平成29年12月25日 条例第24号
平成30年12月25日 条例第36号
令和元年12月20日 条例第31号
令和2年4月24日 条例第25号
令和2年11月25日 条例第34号
令和3年11月26日 条例第21号
令和5年11月30日 条例第36号