○山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年3月22日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 370,000円
副議長 月額 345,000円
議員 月額 335,000円
(議員報酬の支給の始期)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ日割りにより議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を日割りにより支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、市内を旅行した場合の額は、山梨市一般職の職員の例による。県外を旅行したときの鉄道賃は、運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行は1等、その他の鉄道賃は、山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)別表第1備考の第2項を適用する。
(期末手当)
第6条 6月1日及び12月1日(以下これらを「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給方法)
第7条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、山梨市一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
職名 | 議員報酬の額 |
議長 | 351,500円 |
副議長 | 327,750円 |
議員 | 318,250円 |
附則(平成17年12月1日条例第264号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第36号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第20号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年11月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月25日条例第24号)
1 この条例は、平成29年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年4月24日条例第25号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日条例第34号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日条例第21号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第36号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職名 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||||
議長 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 急行料金 特別車両料金 特別座席料金 | 1等 | 実費 | 37円 | 2,300円 | 13,300円 |
議員 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 急行料金 特別車両料金 | 1等 | 実費 | 37円 | 2,000円 | 11,800円 |