○山梨市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成17年5月25日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される法第55条の2第3項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関し定めるものとする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。
附則
この規則は、平成17年5月25日から施行する。
平成17年5月25日 公平委員会規則第6号
(平成17年5月25日施行)