○山梨市管理職員等の範囲を定める規則
平成17年5月25日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年5月25日から施行する。
附則(平成22年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長 |
市長部局 | 課長、監、課長補佐、出先機関において監督的地位にある職員、秘書担当、人事給与担当、政策調整担当及び財政担当リーダー |
会計課 | 課長、課長補佐 |
教育委員会 | 教育長、課長、課長補佐、出先機関において監督的地位にある職員 |
監査委員事務局 | 局長 |
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