○山梨市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年5月25日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成17年5月25日から施行する。

(平成22年3月24日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長、次長

市長部局

課長、監、課長補佐、出先機関において監督的地位にある職員、秘書担当、人事給与担当、政策調整担当及び財政担当リーダー

会計課

課長、課長補佐

教育委員会

教育長、課長、課長補佐、出先機関において監督的地位にある職員

監査委員事務局

局長

 

 

 

 

山梨市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年5月25日 公平委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成17年5月25日 公平委員会規則第5号
平成22年3月24日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号