○山梨市職員衛生管理規程

平成17年3月22日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(衛生管理者)

第3条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(産業医)

第4条 市に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 市長は、山梨市内の病院の医師のうちから産業医を選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

(衛生委員会)

第5条 職員の衛生に関する次に掲げる事項について調査審議するため、法第18条の規定に基づき、山梨市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(3) 職員の衛生教育の実施計画に関すること。

(4) その他職員の衛生に関すること。

(委員会の構成)

第6条 委員会は、委員4人をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

2 前項第2号及び第4号の委員のうち1人は、山梨市役所職員組合の推薦により市長が指名する者とする。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び議長)

第8条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

6 委員長は、他の委員の半数以上から委員会開催の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(会議等)

第9条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

3 委員会が調査審議した事項は、記録し、保存しておかなければならない。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(専門部会の設置)

第10条 委員会に、職員の衛生に関する専門的事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。

(秘密の保持)

第11条 この訓令に基づき、健康管理の事務に従事し、又は関係した者は、当該職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においてもまた同様とする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市職員衛生管理規程

平成17年3月22日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)