○山梨市職員の厚生会に関する条例

平成17年3月22日

条例第32号

(設置)

第1条 職員の相互救済及び福利増進を図るため、職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次に掲げる者をいう。ただし、常時勤務に服しない者を除く。

(1) 市から給与を受ける者

(2) 前号のほか、厚生会の理事が市長と協議して加入することを適当と認める者

(事業)

第3条 厚生会は、第1条の設置の目的を達成するため、各種の給付及び必要な福祉事業を行うものとする。

(経費)

第4条 厚生会の経費は、会員の掛金、市の補助金及びその他の収入をもって充てる。

(事務職員)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者は、所属の職員を厚生会の業務に従事させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、厚生会の組織、運営その他必要な事項は、厚生会の理事が市長と協議して定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市職員の厚生会に関する条例

平成17年3月22日 条例第32号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員等厚生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第32号