○山梨市役所日直勤務規程
平成17年3月22日
訓令第9号
(定義)
第1条 この訓令で日直とは、職員が市長の命により、山梨市の休日を定める条例(平成17年山梨市条例第2号)第1条に規定する休日に、庁舎、設備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁舎内外の監視に従事することをいう。
(日直者)
第2条 日直者は2人とし、職員をもって充てる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日直者から除かなければならない。
(1) 管理職の職にある者
(2) 本庁及び支所以外に勤務する者
(3) 新たに採用された職員で勤務月数が6月以内の者
(4) 病気その他の理由により日直勤務に従事することが不適当と認める者
(日直の勤務時間)
第3条 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(日直の通知及び交代届)
第4条 総務課長は、日直の旨をその前日までに当該職員に通知しなければならない。
2 通知を受けた職員で、当日従事できない場合は、交代員を定め日直交代届(様式第1号)により総務課長の承認を受けなければならない。
(服務)
第5条 日直者は、必要な時刻に庁舎内外を巡視し、特に火災及び盗難に注意するほか、次のとおり服務するものとする。
(1) 受付文書、電報、至急文書、到着物品その他依頼事項及び関係官署からの伝達事項は、日直日誌(様式第2号)に記載するとともに、緊急を要する事項は直ちに関係者に、その他の事項は警備員に引き継ぐものとすること。
(2) 戸籍の届出に関すること。特に死亡届に関しては、必要事項が正確に記載されているかを確認し、埋火葬に関する許可書を交付し、総務課長に連絡するものとすること。
(3) その他各課からの委任事務に関して、的確に処理しなければならないこと。
(非常事故の発生)
第6条 日直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに関係課長及び関係者に急報しなければならない。
2 市内及び隣接市町村に火災その他非常災害が発生した場合も前項と同様とする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月20日訓令第2号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の第1条から第13条までに規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。