○山梨市職員の育児休業等に関する規則
平成17年3月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市職員の育児休業等に関する条例(平成17年山梨市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第3条 削除
(育児休業の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第6条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 山梨市期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年山梨市規則第35号)第1条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(職務復帰)
第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、市長の定めるところによる。
第11条 削除
(条例第10条の規則で定める時間及び日数)
第12条 条例第10条第1号の規則で定める時間は、2時間とする。
2 条例第10条第2号の規則で定める日数は12日とし、同項の規則で定める時間は16時間とする。
2 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の取扱い)
第15条 法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、山梨市職員の給与の支給に関する規則(平成17年山梨市規則第25号)その他の給与に関する規則の規定を適用するものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
(育児休業に係る人事発令書の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書(次条において「人事発令書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(その他)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市職員の育児休業等に関する規則(平成4年山梨市規則第9号)、牧丘町職員の育児休業等に関する規則(平成4年牧丘町規則第1号)又は三富村職員の育児休業等に関する規則(平成4年三富村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第16号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び山梨市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年山梨市条例2号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、平成29年改正条例第1条の規定による改正後の山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、書面等により任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、書面等により任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第36条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。