○山梨市職員服務規程

平成17年3月22日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、山梨市職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(執務態度)

第3条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、住民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。

(執務環境の整備)

第4条 職員は、常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。

(出勤簿の押印)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤表又は出退勤等の勤務状況の管理に関する事務を処理する情報システム(以下「出退勤等管理システム」という。)に記録(出勤簿を使用するところにあっては押印)しなければならない。休日等に勤務する場合も、同様とする。

2 出勤時間を過ぎてから登庁したときは、直ちに所属の課等の長(課長にあっては市長。以下「所属長」という。)の認証を受けなければならない。

3 公務又は変災により遅参したときは、市長の認証により定刻に出勤したものとみなすことができる。

4 出勤表、出退勤等管理システムに記録された出退勤等の情報及び出勤簿は、総務課において整理しなければならない。

(執務時間中の離席)

第6条 職員は、執務時間中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中、一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(旅行命令)

第7条 職員に対する旅行命令は、山梨市職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年山梨市規則第36号)第4条に規定する別記様式によりなされなければならない。

2 旅行中、用務の都合又は疾病その他の事故により予定日数を変更する必要が生じたときは、直ちに所属長の指揮を受けなければならない。

(復命)

第8条 旅行を終えた職員は、帰庁後5日以内に、復命書を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な旅行については、口頭で復命することができる。

(時間外勤務等の命令)

第9条 所属長は、職員に対し、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務等を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿によらなければならない。

(休日等の登庁)

第10条 退庁後又は休日に登庁したときは、その旨を当直員に通告しなければならない。

(不在間の事務処理)

第11条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に、事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(退庁時の文書、物品等の整理)

第12条 職員は、退庁しようとするときは、そのつかさどる文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸させてはならない。

(異動時の事務の引継ぎ)

第13条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に、事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

第14条 削除

(諸願届)

第15条 次に当たる場合には、休暇願(様式第5号)によって届出又は承認を受けなければならない。

(1) 疾病その他の事故のため出勤することができないとき。

(2) 疾病その他の事故により早退しようとするとき。

(3) 休暇を請求しようとするとき。

(4) 忌引をしようとするとき。

2 前項第1号の場合が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。

3 休暇願は、総務課において保管しなければならない。

(欠勤)

第16条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、休暇願(様式第5号)により所属長を経て、総務課に届け出なければならない。

(休職及び復職)

第17条 職員は、心身の故障のため、休職しようとするときは休職願(様式第6号)を、また当該休職の事由がやんで復職しようとするときは復職願(様式第7号)を、休職又は復職しようとする日前10日までに所属長を経て市長に提出しなければならない。

(退職)

第18条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前7日までに退職願(様式第8号)を所属長を経て、市長に提出しなければならない。

(その他の願出及び届出書の提出)

第19条 職員の身分及び服務に関する願出、届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て、市長に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第20条 職員が法第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について、承認を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除に関する承認届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第21条 法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第10号)により、所属長の意見を付して、市長に提出しなければならない。

(専従の許可等)

第22条 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、専従許可申請書(様式第11号)を所属長を経て、市長に提出しなければならない。

2 前項の専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項(従事するものでなくなったとき。)に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て、市長に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第23条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次に該当するに至ったときは、速やかにその状況を総務課長を経て、市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号、第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで、及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(履歴事項異動届)

第24条 職員は、氏名、本籍、現住所その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、速やかに履歴事項異動(訂正)(様式第12号)により、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(職員住所簿)

第25条 総務課長は、あらかじめ職員住所簿(様式第13号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、前項の連絡方法等について異動が生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(火気取締)

第26条 市長は、職員の中から火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置を講じておかなければならない。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて、常に火気の取扱いについて注意を促し、火災の発生防止に努めなければならない。

(非常持出の表示)

第27条 所属長は、重要な文書、物件等については、常に非常持出の表示を明確に朱書し、搬出手順を定めておかなければならない。

(緊急登庁)

第28条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常災害時の警備)

第29条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次に掲げる処置をして上司の指示を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警備すること。

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山梨市職員服務規程(昭和56年山梨市訓令第1号)、牧丘町職員服務規程(昭和52年牧丘町訓令甲第1号)又は三富村職員服務規程(昭和58年三富村訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月25日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の第3条に規定する規程の様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この訓令による改正後の様式又は書式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の第1条から第13条までに規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年10月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

様式第3号 削除

様式第4号 削除

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山梨市職員服務規程

平成17年3月22日 訓令第8号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第8号
平成18年12月25日 訓令第9号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和4年3月24日 訓令第1号
令和5年10月10日 訓令第6号