○山梨市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年3月22日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、その職務を行う前に、任命権者又は任命権者の指定する上級の職員の面前で、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(緊急事態の場合における例外)
第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前において、その職務を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条、第3条及び第4条の規定による改正前の山梨市職員の服務の宣誓に関する条例様式第1号及び様式第2号、山梨市火入れに関する条例様式第1号並びに山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。