○山梨市職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年6月1日

訓令第24号

(目的及び設置)

第1条 職員の分限、懲戒に関し、処分の公正を期するため、任命権者の審査機関として山梨市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、任命権者の依頼に応じ、一般職に属する職員に対する次の各号に掲げる処分について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

2 委員会は、依頼事項について必要と認める場合は、事実の調査をすることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人で組織する。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員は、職員の中から次に掲げるものについて市長が命ずる。

(1) 市長が指名するもの3人

(2) 職員の過半数によって推薦されたもの3人

4 委員会に委員長代理を置く。委員長代理は、委員の互選とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長代理がその職務を代行する。

(委員の解任)

第6条 委員は、在任中その意に反して解任されることがない。ただし、第3条第3項第2号の委員にあっては、職員の過半数が解任に同意したときは、この限りではない。

(審査の手続)

第7条 任命権者は、審議に必要な資料を添え、文書をもって委員会に依頼するものとする。

(報告)

第8条 委員会で審議を終えたときは、委員長は、その結果を委員全員の承認を得たうえ、文書をもって任命権者に報告するものとする。

2 委員会の決定が多数で決められたときは、小数意見をもあわせて報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において主管する。

(その他必要な事項)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年6月1日 訓令第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第24号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成31年3月22日 訓令第1号