○山梨市職員の定年等に関する規則
平成17年3月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市職員の定年等に関する条例(平成17年山梨市条例第25号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(勤務延長職員の異動についての承認)
第4条 任命権者は、勤務延長されている職員を異動させる場合には、あらかじめ様式第5号の申請書を提出し、市長の承認を得るものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市職員の定年等に関する規則(昭和60年山梨市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(山梨市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
3 山梨市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年山梨市条例第24号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第1条の規定による改正前の山梨市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が令和4年改正条例第1条の規定による改正後の山梨市職員の定年等に関する条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。