○公益的法人等への山梨市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への山梨市職員の派遣等に関する条例(平成17年山梨市条例第23号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第6条第9条第10条第3号及び第15条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人山梨市社会福祉協議会

(2) 公益財団法人山梨総合研究所

(3) 社会福祉法人山梨県社会福祉事業団

(4) 公益財団法人山梨厚生会

2 条例第9条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる特定法人とする。

(1) 山梨市フルーツパーク株式会社

(2) 有限会社みとみ

(派遣することができない職員等の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、山梨市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年山梨市規則第27号。以下「初任給等規則」という。)第15条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第21条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項規定にかかわらず、その者の給料月額を調整することができる。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第5条 退職派遣者が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、初任給等規則第13条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった場合における職務の級、給料月額及び昇給期間の取扱いの例により、必要な調整を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公益法人への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年山梨市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第38号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

公益的法人等への山梨市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第15号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 規則第15号
平成20年10月1日 規則第32号
平成20年12月24日 規則第38号
平成24年6月27日 規則第20号
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年9月29日 規則第28号