○山梨市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成17年山梨市条例第21号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の施行に関し、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該申請等を行う者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市の機関等指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。第9条第1項において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関等の指定する申請等については、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が定める電子証明書

3 第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは記載すべき事項を情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する申請等を行うときは、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

5 第3項の書面等又は前項の書面等以外の有体物は、市の機関等の定めるところにより、情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する申請等を行った日から市の機関等の定める期限までに提出しなければならない。

6 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

7 市の機関等は、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市の機関等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(情報通信技術による手数料の納付)

第4条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法のその他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第5条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わせることが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市の機関等は、前項の規定により、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、市の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該処分通知等について書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 市の機関等は、前項の規定による処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから市の機関等が指定する期限までに記録しない場合その他市の機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第8条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第9条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する第3条第2項各号に掲げる電子証明書のいずれかが併せて送信されたものに限る。)又は市長が別に定める方法により、申請等を行ったものを確認するための措置とする。

2 情報通信技術活用条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続)

第10条 市の機関等に係る手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、同条例及びこの規則の規定の例による。

(添付書類の省略)

第11条 情報通信技術等活用条例第8条に規定する書面等の区分に応じ規則で定める措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、市の機関等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月25日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第27号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

山梨市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第14号

(令和5年10月1日施行)