○山梨市ITサポーター設置要綱

平成17年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 山梨市の電子自治体構築に向けた取り組みの一環として、IT(情報技術)に対する職員の技術向上、情報セキュリティ管理等を目的として、IT推進を支援する職員を各課に設置する。

(名称)

第2条 IT推進の支援を行う職員の名称は、次のとおりとする。

(1) 名称 ITサポーター

(指名)

第3条 ITサポーターは、山梨市電子計算組織管理運用規程第4条に定める電算管理者が指名する。

(任期)

第4条 ITサポーターの任期は1年とし、年度を単位とする。

(事務)

第5条 ITサポーターに関する庶務は、総合政策課において主管する。

(会議等)

第6条 ITサポーターは、次の各号に掲げる会議等を行う。なお、会議等は電算管理者が召集する。

(1) パソコン等の端末に係る操作技術・手順に関する協議、検討、研修

(2) パソコン等の端末に係る障害復旧・対処技術に関する協議、検討、研修

(3) その他、電算端末を使用する上で、検討・調整が必要な事項

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、電算管理者が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市ITサポーター設置要綱

平成17年4月1日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報公開・個人情報保護等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第19号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和5年3月24日 訓令第1号