○山梨市庁舎等管理規則
平成17年3月22日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等における秩序の維持その他庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もって庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、山梨市役所本庁舎及び各支所庁舎をいい、「庁舎等」とは庁舎及びその附属物並びにこれらの敷地をいう。
(職員の責務)
第3条 山梨市の職員(以下「職員」という。)は、この規則に基づいて市長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(管理の所掌)
第4条 庁舎等の管理は、管財課長が行う。ただし、支所については支所長、課(出先機関を含む。以下同じ。)の事務室及び当該課の管理に属するその他の室の管理は、当該課の長が行い、管財課長が総括する。
(禁止行為)
第5条 何人も、庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎等の物件を壊す行為
(2) 美観を損なう行為又は不潔な行為
(3) みだりに火薬類、凶器その他の危険物を持ち込む行為
(4) みだりに物を放置する行為
(5) 示威行為又はけん騒にわたる行為
(6) 通行の妨害となる行為
(7) 事務の妨害となる行為
(8) 禁止された場所に立ち入る行為
(9) その他庁舎等の管理上市長が不適当と認める行為
(立入りの制限)
第6条 市長は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、関係職員にその目的を質問させ、立ち入ることができる者の人数、立入り時間若しくは行動の場所、所持品等を制限し、又は立ち入ることを禁止するものとする。
(駐車等の制限)
第7条 市長は、庁舎等の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎等における自動車その他の車両の駐車又は通行を制限し、又は禁止することができる。
(許可行為)
第8条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。
(2) ポスター、文書等(以下「ポスター等」という。)、看板、旗、けんすい幕、のぼりその他これに類するものを掲揚しようとするとき。
(3) 宣伝、講演、集会等をしようとするとき。
(4) その他庁舎等の一部を独占的に占用又は利用するとき。
3 市長は、第1項の許可に有効期間その他必要な条件を付することができる。
4 市長は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(会議室等の一時使用)
第9条 会議室その他の場所の一時使用は、次に該当する場合に限り許可する。
(1) 官公署又は公共的団体が、その公務又は業務に関し使用する場合で、第5条各号に該当するおそれがないと認められるものであること。
(2) 使用時間が執務時間中であること。ただし、市長が当該使用目的等を参しゃくし、やむを得ないと認めたときは、午後9時までに限り使用を許可することができる。
(指示)
第10条 市長は、庁舎等の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎に入った者に対し、必要な指示をすることができる。
(退去又は撤去の命令等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずるものとする。
(3) 第7条の規定による制限又は禁止に従わなかった者
(4) 第8条の規定に違反した者
(5) 前条の規定の指示に従わなかった者
2 市長は、前項の規定により違反に係る物件の撤去命令を受けた者がその命令に従わないときは、関係職員に当該物件を撤去させることができる。
(当直員の設置)
第12条 市長は、休日又は勤務時間外に警備及び緊急の事務の処理に当たるため当直員を置く。ただし本庁以外の場所には当直員を置かないことができる。
(出入口等の開閉時刻)
第13条 庁舎出入口等の開閉時刻は、休日及び特別の場合を除き次表のとおりとする。
出入口等の別 | 開扉時刻 | 閉扉時刻 |
正面玄関出入口 | 午前8時20分 | 午後5時45分 |
正門の門扉 | 午前8時 | 午後6時 |
2 正面玄関出入口を開く前若しくは閉じた後又は休日等に庁舎に出入りしようとする者は、当直員に申し出て、その許可を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により許可を受けるべき事項でこの規則の施行の際既に許可を受けているものについては、この規則の相当規定により許可を受けたものとみなす。
附則(平成19年3月27日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月4日規則第35号)
この規則は、平成20年11月4日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。