○山梨市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成17年3月22日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。
第1順位 総合政策課長の職にある職員
第2順位 総務課長の職にある職員
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。