○山梨市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成17年3月22日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。

第1順位 総合政策課長の職にある職員

第2順位 総務課長の職にある職員

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月25日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成17年3月22日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第5号
平成18年12月25日 規則第53号
平成22年3月24日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第1号
令和5年3月24日 規則第8号