○山梨市まちづくり総合計画審議会条例

平成17年3月22日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、山梨市まちづくり総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じ、山梨市まちづくり総合計画に関する事項について調査審議すること。

(2) まちづくりに関する事項について審議し、市長に対し意見を述べること。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者、地域を代表する者、市議会の議員及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 審議会に専門の事項を調査させるため、特別委員を置くことができる。

4 前項の特別委員は、市長が必要と認めるときに委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長若干人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従いその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年山梨市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市まちづくり総合計画審議会条例

平成17年3月22日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)