○山梨市区長・組長等設置規程
平成17年3月22日
訓令第2号
(設置)
第1条 市行政の発展を図るため、本市に区を画し、区に組を画して次の役員を置く。
(1) 区長
(2) 区長代理
(3) 会計
(4) 土木委員
(5) 保健衛生委員
(6) 組長
2 区長代理については、200世帯以上の区及び地理的条件上市長が必要と認めた場合には2人を、350世帯以上については3人を置くことができる。
3 土木委員については、300世帯以上の区及び地理的条件上市長が必要と認めた場合には2人を置くことができる。
4 保健衛生委員については、200世帯以上の区及び地理的条件上市長が必要と認めた場合には2人を置くことができる。
(区長等)
第2条 区長は、その管轄区内における市長の補助機関たる各種委員を統括し、市の連絡機関として市行政の円滑なる運営に協力するものとし、おおむね次の事項をつかさどる。
(1) 市と区民との連絡事項に関すること。
(2) 区内道路、河川及び橋の維持改修に関すること。
(3) 上水道及び下水道に関すること。
(4) 防火、防水その他災害の予防及び救助に関すること。
(5) 商、工、農業その他産業の発展に関すること。
(6) 交通安全に関すること。
(7) 共同募金、日本赤十字社資、寄附金等に関すること。
(8) 浮浪者、精神障害者、行旅病者、変死人等に関すること。
(9) 非常事態に関すること。
(10) 区民の福祉に関すること。
(11) 区内共有財産の保護管理に関すること。
(12) 区会計に関すること。
(13) 区内団体の総合調整に関すること。
(14) 汚物の処理、清掃その他区内の保健衛生に関すること。
(15) 感染症の疾病の予防に関すること。
(16) その他市長から委嘱された事項
2 区長代理は、区長に事故があるときは、区長の職務を代理する。
3 会計は、区の会計経理に関する事項について、土木委員は区内の土木に関する事項について、保健衛生委員は区内の保健衛生に関する事項について区長に協力する。
4 組長は、第1項に掲げる各種事項の実施につき区長に協力する。
(委嘱等)
第3条 区長は、区の推薦する者について、市長がこれを委嘱するものとする。
2 区長代理、会計、土木員及び保健衛生委員は、区が推薦する者の中から、区長が選任するものとする。
3 組長は、組の推薦する者の中から、区長が選任するものとする。
(任期)
第4条 第1条第1項に規定する役員の任期は2年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の在任期間とする。
(手当)
第5条 区長には、毎年度予算の範囲内で手当を支給する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。