○山梨市史編さん委員会設置規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 合併前の旧山梨市が、市制執行50周年記念事業として実施していた山梨市史(以下「市史」という。)を継続して編さんするため、山梨市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、市長とし、副委員長は委員の互選によって定める。

3 委員は、学識経験者及び市職員から市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員及び副委員長)

第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第5条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市史編さんの体系等その基準に関すること。

(2) 資料の収集及び調査等市史編さん資料の作成に関すること。

(3) 市史編さん原稿の執筆及びその補完に関すること。

(4) その他市史編さんに必要な事項

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(専門委員)

第7条 委員会は、必要に応じ、専門の事項を調査するため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、特に専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。

(部会)

第8条 委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び専門委員は、市長が指名する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、生涯学習課において主管する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併の施行日前日において、委員であった者の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

山梨市史編さん委員会設置規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号

(平成17年3月22日施行)