○山梨市法令審査委員会規程

平成17年3月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山梨市法令審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項に関して審査する。

(1) 条例案

(2) 規則案

(3) 重要な訓令及び告示案

(4) 法令の解釈に関する新たな法定案

(5) 不服申立ての裁決案及び訴訟に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に重要なものと認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、副市長とし、副委員長は総務課長とする。ただし、副市長を置かないときは、委員長は総務課長とし、副委員長は委員長の指定する委員とする。

3 委員は、職員の中から市長が命ずる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(審査事項の送付)

第5条 第2条各号に該当する事項があるときは、主管課の長は、その都度審査に必要な資料を添付してこれを委員長に送付しなければならない。

(審査事項の掲示)

第6条 委員会を招集する必要があるときは、委員長はあらかじめ審査に付すべき事項その他必要な事項を委員に示さなければならない。

(集合審議及びその例外)

第7条 委員会の会議は、集合審議による。ただし、委員長において軽易な事項と認めたものについては、持ち回り審議をすることができる。

(会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じ随時これを開催するものとする。

2 委員長は、必要と認める事項についてその事項に関係する課の職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(審査結果の報告及び通知)

第9条 審査を終ったときは、委員長は、その要領を市長に報告するとともに、主管課長等に通告しなければならない。

(幹事)

第10条 委員会に幹事若干人を置き、職員の中から市長が命ずる。

2 幹事は、委員長の命を受け庶務に従事するとともに、審査事項に関し意見を述べることができる。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

山梨市法令審査委員会規程

平成17年3月22日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)