○山梨市役所庁舎周辺整備等庁内検討委員会設置要綱

平成17年6月8日

告示第95号

(趣旨)

第1条 山梨市役所本庁舎・牧丘支所及び三富支所の周辺の土地及び建物について、幅広く市民が使える施設とするための計画を検討するため、山梨市役所庁舎周辺整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 施設内容についての検討

(2) 施設の管理・運営に関する検討

(3) 施設計画の財政に関する検討

(4) その他必要な事項の検討

(委員等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は、副市長を、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員会は、委員長が招集し、総理する。

(専門部会)

第4条 委員会に、専門部会(プロジェクトチーム)を置く。

2 専門部会の構成員は、委員長が指名する。

3 専門部会は、資料収集及び計画素案の作成を行う。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、管財課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日告示第49号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第166号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日告示第49号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第64号)

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日告示第100号)

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

山梨市役所庁舎周辺整備等庁内検討委員会設置要綱

平成17年6月8日 告示第95号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年6月8日 告示第95号
平成18年3月28日 告示第49号
平成18年12月25日 告示第166号
平成21年6月30日 告示第49号
平成21年9月1日 告示第64号
平成22年3月24日 告示第30号
平成23年11月30日 告示第100号