○山梨市役所庁舎周辺整備等庁内検討委員会設置要綱
平成17年6月8日
告示第95号
(趣旨)
第1条 山梨市役所本庁舎・牧丘支所及び三富支所の周辺の土地及び建物について、幅広く市民が使える施設とするための計画を検討するため、山梨市役所庁舎周辺整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 施設内容についての検討
(2) 施設の管理・運営に関する検討
(3) 施設計画の財政に関する検討
(4) その他必要な事項の検討
(委員等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は、副市長を、副委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集し、総理する。
(専門部会)
第4条 委員会に、専門部会(プロジェクトチーム)を置く。
2 専門部会の構成員は、委員長が指名する。
3 専門部会は、資料収集及び計画素案の作成を行う。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日告示第49号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第166号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第49号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日告示第64号)
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日告示第100号)
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。