○山梨市固定資産評価員に関する条例
平成17年3月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 山梨市固定資産評価員は、非常勤無給の職とする。
(旅費の額)
第2条 山梨市固定資産評価員の旅費に関しては、山梨市長等の給与及び旅費条例(平成17年山梨市条例第39号)第6条の規定を適用し、副市長に準ずる額を支給する。
(旅費の支給)
第3条 前条に定めるもののほか、旅費の支給については、山梨市一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第62号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。