○山梨市固定資産評価員に関する条例

平成17年3月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 山梨市固定資産評価員は、非常勤無給の職とする。

(旅費の額)

第2条 山梨市固定資産評価員の旅費に関しては、山梨市長等の給与及び旅費条例(平成17年山梨市条例第39号)第6条の規定を適用し、副市長に準ずる額を支給する。

(旅費の支給)

第3条 前条に定めるもののほか、旅費の支給については、山梨市一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山梨市固定資産評価員に関する条例

平成17年3月22日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第13号
平成18年3月28日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第62号