○山梨市公平委員会議事規則

平成17年5月25日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 山梨市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に対する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(会議の書記)

第5条 公平委員会の事務職員は、会議の書記として会議に出席する。

(議事日程)

第6条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年5月25日から施行する。

(令和3年3月24日公平委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

山梨市公平委員会議事規則

平成17年5月25日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月25日 公平委員会規則第1号
令和3年3月24日 公平委員会規則第2号