○山梨市公平委員会設置条例

平成17年3月22日

条例第11号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき山梨市公平委員会を設置する。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市公平委員会設置条例

平成17年3月22日 条例第11号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第11号