○山梨市監査委員事務局規程

平成17年5月23日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山梨市監査委員条例(平成17年山梨市条例第10号)第11条の規定に基づき、山梨市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、職員の服務及び事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置き、代表監査委員がこれを任免する。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(決裁)

第4条 職員が監査委員の権限に属する事務を処理する場合は、監査委員の決裁を得なければならない。ただし、別に定めるところにより職員に委任した事務又は専決することとされた事務については、この限りでない。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要若しくは異例に属し、先例となり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められるものについては、この限りでない。

(1) 監査計画の作成、監査資料の収集及び調査に関すること。

(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(3) 職員の出張(県外出張を除く。)を命ずること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(5) 職員の休暇等の承認に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(他の規定の準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務局に関する事務の処理及び職員の服務等については、山梨市の諸規定を準用する。

この訓令は、平成17年5月23日から施行する。

山梨市監査委員事務局規程

平成17年5月23日 監査委員訓令第1号

(平成17年5月23日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成17年5月23日 監査委員訓令第1号